概要
詳しい制度説明については、家庭裁判所や法務省などの公式サイトをご確認ください。
本記事では、一般的な手続きの流れを整理しています。
※法改正や個別事情により手続き内容が異なる場合があります。
死亡後に行う主な手続き一覧
(※この一覧は一般的な目安です。個別事情により前後することがあります。)
| 時期 | 手続き内容 | 概要・注意点 |
|---|---|---|
| 死亡直後(7日以内) | 死亡届の提出 | 役所へ7日以内に提出(通常は葬儀社が代行することが多い) |
| 火葬許可申請 | 死亡届と同時に手続き | |
| 葬儀の準備・実施 | 宗派・遺言により内容が異なる場合あり | |
| 死亡診断書の取得 | 医師が発行。火葬や各種手続きに使用 | |
| 死亡後14日以内 | 世帯主変更届 | 被相続人が世帯主だった場合に必要 |
| 健康保険証返却 | 加入区分により手続き先が異なる | |
| 年金停止手続き | 日本年金機構等へ届出 | |
| 死亡後3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認 | 原則「相続を知った日から3ヶ月以内」 |
| 死亡後4ヶ月以内 | 準確定申告 | 所得がある場合に必要 |
| 死亡後10ヶ月以内 | 相続税申告 | 基礎控除超過時に必要 |
| 随時 | 銀行口座手続き | 金融機関ごとに必要書類が異なる |
| 随時 | 不動産相続登記 | 2024年以降義務化(原則3年以内) |
| 随時 | 公共料金・郵便等 | 早めの整理推奨 |
相続放棄について
負債が多いなどの理由で財産の相続を希望しない場合、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行うことができます。
その場合以下の点に注意して申述を行いましょう。
① 熟慮期間について
相続放棄は、
原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」
に行う必要があります。
※単純に死亡日から3ヶ月とは限りません。
※事情により期間伸長の申立てが認められる場合もあります。
② 単純承認に該当する可能性
以下の行為は「単純承認」と判断される可能性があります。
- 遺産を処分する
- 借金を返済する
- 相続財産を使用する
※ただし、葬儀費用の支払いなど、通常の範囲内であれば単純承認とならない場合もあります。
※個別事情により判断が異なるため、慎重に行動する必要があります。
相続順位の確認
一般的な法定相続順位は以下の通りです。
第1順位:子(代襲相続あり)
第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹(代襲相続あり)
相続人が存在しない場合や、全員が放棄した場合など一定の条件下では、最終的に財産が国庫に帰属することがあります。
相続放棄に必要な主な書類
(※個別事情により追加書類が必要な場合があります)
- 相続放棄申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
相続放棄の申述書
相続放棄の申述書は下記の家庭裁判所HPから8の書式及び記載例を参考に記載ください。
申述人(自分)の戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍謄本の詳しい取得方法は下記のHPを参考に発行してください。
以下では簡単に取得方法を説明致します。
本人が市区町村の役所にて発行
2024年以降、本人が発行する場合は、本籍地以外の場所でも最寄りの役所で戸籍謄本を取得できるようになりました。
※本籍とは、親族関係を公的に証明する戸籍を登録している場所のこと。詳細はこちら
最寄りの役所にて交付申請書に、名前・本籍地・必要枚数などを記入して提出すると発行できます。
また、あらかじめ以下のものを用意して持っていきましょう。
- 印鑑(認印でOK)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)など)
コンビニにて発行
コンビニ交付を導入している市区町村であれば、コンビニのマルチコピー機で戸籍謄本の発行が出来ます。
お住いの地域がコンビニ発行できるかどうかは下記より確認ください。
コンビニ交付が出来る市区町村
まず、現在の住所地と本籍地が異なる場合は事前に本籍地の市区町村へ利用登録申請を行う必要があります。
利用登録申請はコンビニのマルチコピー機で申請可能です。
利用申請を完了した数日後に戸籍謄本発行が「利用可能」になるので以下の戸籍証明書交付の登録申請サイトにて確認します。
戸籍証明書交付の登録申請サイト
また、利用申請時は以下のものを用意する必要があります。
- 「マイナンバーカード」もしくは「住民基本台帳カード」
- 発行手数料
上記にて戸籍謄本発行が「利用可能」になったら再びコンビニのマルチコピー機にて戸籍謄本の発行を行います。
発行時は以下のものを用意する必要があります。
- 「マイナンバーカード」もしくは「住民基本台帳カード」
- 発行手数料
被相続人の戸籍附票
相続関係を証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)が必要になる場合があります。これにより、申述人である自分と被相続人との繋がりが分かるため、必要となります。ただし、被相続人が結婚等により別の戸籍に移っていた場合は、移籍先の戸籍附票も入手する必要が出てくる。
下記に詳しい取得方法を記載しております。
※戸籍情報に死亡情報が反映されるまでには死亡届を提出後、約2~3週間かかるので注意すること
※取得方法は本籍地の市区町村に確認するのが確実で役所にて発行を依頼する際は被相続人が所属している戸籍の筆頭者の戸籍を発行することで入手できる
被相続人の戸籍附票の取得方法
相続放棄の申述
提出先は下記になります。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
※管轄裁判所は裁判所公式サイトで確認できます。
申述時に必要となる費用の例:
- 収入印紙(800円)
- 郵便切手(裁判所指定額)
※金額は変更される場合があります。